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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2012年9月05日
雇用保険の基本手当の支給を受けるには、必ず本人がハローワークに出向いて、失業の認定を受ける必要があり、失業の認定後に基本手当の支給がされます。
この失業の認定とは、求職活動をしているにもかかわらず、今現在、就職できないことをハローワークに、認定してもらうことで、失業手当の支給が終了するまで、4週間に1度、ハローワークから指定のあった日時に行なわれます。
このとき、前回の失業の認定日から今回の失業の認定日までの間に、どのような求職活動をしたかを、具体的に「失業認定申告書」に記入して、提出しなければなりません。
原則として、4週間の間に最低2回以上の求職活動が必要で、もし、求職活動を行なっていないときは、失業の認定はされず失業手当も支給されません。
※このページは2012年9月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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