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確定清算

[ 労働保険関連用語 ] 2012年8月15日

確定清算とは、保険契約終了時に確定保険料を算出して、保険期間の始期に払い込まれた暫定保険料との差額を精算(請求または返還)することです。

1.不足額等の納付
事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額(ただし、納付した概算保険料がないときは確定保険料として申告した額になります。)を、確定保険料申告書に添えて、当該申告書の提出期限までに納付しなければなりません。

2.還付又は充当
(1)還付
 事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができます。この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(確定保険料の認定決定が行われた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内)に労働保険料還付請求書を、所轄都道府県労働局資金前渡官吏(労災関係申告・納付手続に係る還付請求書の場合は、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければなりません。
(2)充当
 還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料(一般拠出金を含みます。)その他の徴収金に充当されます。なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければなりません。

※このページは2012年8月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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