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介護(補償)給付

[ 労働保険関連用語 ] 2012年7月25日

目的:業務災害又は通勤災害による一定の障害により介護を受けている時に要した費用を補填する。
支給要件は、以下のいずれにも該当すること

①障害( 補償) 年金又は傷病( 補償) 年金の受給権者

②厚生労働省令で定める一定の障害の状態に該当すること
介護( 補償) 給付は障害の状態に応じ、常時介護と随時介護に2分されます。

③.現に介護を受けていること
 
給付の額
 ( 1) 常時介護の場合
介護の費用として支出した額が、104.290円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていて介護の費用を支出していない又は、介護の費用を支出していて、その額が56.930円を下回る場合、一律56.720円が支給されます。

(2) 随時介護の場合
① 介護の費用として支出した額が、52.270円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていて、介護の費用を支出していない又は、介護の費用を支出していて、その額が28.470円を下回る場合、一律28.300円が支給されます。

※このページは2012年7月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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