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雇い入れ日と不正受給

[ 労働保険関連用語 ] 2012年5月31日

雇い入れ日とは雇用契約書で明示された雇用開始日をいい、試用期間・見習期間・研修期間であっても雇い入れ日に含まれます。労働者の雇い入れの理解が不正確なために不正受給につながることがあります。試用期間中などに失業給付(基本手当)を受給すると不正受給となります。また、不正受給に関して、事業主が承知していながら見逃していた場合、連帯責任を問われる場合もあるので注意が必要です。

※このページは2012年5月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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