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年度更新

[ 労働保険関連用語 ] 2012年5月02日

継続事業において、毎保険年度の6月1日から40日以内に前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。

事業主は保険年度ごとに、その年度の賃金総額の見込み額を用いて計算した保険料(概算保険料)を概算保険料申告書に添えて年度更新期間に納付しなければなりません。また、年度の途中に保険関係が成立したものについては、成立日から50日以内に行わなければなりません。年度途中に第1種及び第3種特別加入の承認があった場合も同様です。

※このページは2012年5月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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