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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2012年2月22日
高年齢継続被保険者とは雇用保険の被保険者のうち、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいいます。
つまり、継続雇用されている一般被保険者は、65歳に達すると高年齢継続被保険者に切り替わります。(65歳に達する日とは、65歳の誕生日の前日なので、65歳の誕生日の前々日までに雇用されなかった者は高年齢継続被保険者とはなりません。)
※65歳に達した日以後に雇用される者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は雇用保険の被保険者にはなれません。
高年齢労働者に対する雇用保険料免除
保険年度(4月1日から翌年3月31日までをいいます。)の初日に64歳以上の高年齢労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「免除対象高年齢労働者」といいます。)を使用する場合には、その免除対象高年齢労働者に係る雇用保険の保険料の額が事業主負担・労働者負担ともに免除されます。
※このページは2012年2月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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