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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2011年11月22日
保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上である高年齢労働者であって、雇用保険の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者を「免除対象高年齢労働者」といいます。
雇用保険の保険関係が成立している事業の事業主がその事業に免除対象高年齢労働者を使用する場合には、その者に支払う賃金の総額に係る雇用保険料相当額が、事業主負担分及び被保険者負担分ともに一般保険料の額より免除されます。
※このページは2011年11月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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