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移転費

[ 労働保険関連用語 ] 2011年11月08日

 移転費とは、失業等給付の受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために住所を変更する必要が発生した場合に支給される、移転に必要な費用のことを言います。

 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当から構成されています。

受給の要件
1、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるためその住所又は居住を変更すること
2、待期又は給付制限の期間が経過した後に就職し、又は、公共職業訓練等を受けることになった場合に管轄公共職業安定所の長が住所又は居住の変更を必要と認めたこと
3、就職支度費が就職先の事業主から支給されないか、又は、その支給額が移転費に満たないこと
4、その者の雇用期間が1年未満でないこと

受給手続きと返還
 移転費の支給を受けようとする場合は、移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に、移転費支給申請書に受給資格者証等を添付して、管轄公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
 移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかったとき、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講しなかったとき、移転しなかったときは、その事実の確定した日の翌日から起算して10日以内に、その旨を公共職業安定所長に届け出るとともに移転費を返還しなければなりません。

※このページは2011年11月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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