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労災保険の特別支給金

[ 労働保険関連用語 ] 2011年9月28日

特別支給金は、社会復帰促進等事業の1つで労災保険の給付に付加して支給を行うものです。

例えば、業務災害による傷病に係る療養のため労働することができず賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合、休業補償給付として休業4日目以降、原則として休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。それに加え、休業特別支給金として休業4日目以降、原則として休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。

○傷病特別支給金は保険給付に加え第1級~第3級の傷病等級により114万円~100万円が一時金で支給されます。
○障害特別支給金も保険給付に加え第1級~第14級の障害等級により342万円から8万円が一時金で支給されます。
○遺族特別給付金は、保険給付に加え遺族の数にかかわらず、一律300万円が一時金で支給されます。
このように、特別支給金は労災保険の保険給付に付加して給付されます。

特別支給金には、一般の特別支給金とボーナス等特別給与を算定の基礎とするボーナス特別支給金があり、特別支給金の種類は以下の通りです。

       保険給付 一般の特別支給金 ボーナス特別支給金
療養 療養(補償)給付 なし なし
休業 休業(補償)給付 休業特別支給金 なし
傷病 傷病(補償)給付 傷病特別支給金 傷病特別年金
障害 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金
障害(補償)一時金 障害特別一時金
障害(補償)年金差額一時金 なし 障害特別年金差額一時金
遺族 遺族(補償)給付 遺族特別支給金 遺族特別年金
遺族(補償)一時金 遺族特別一時金

なお、特別加入者に対しても一般の特別支給金は支給されますが、ボーナス特別支給金は支給されません。

※このページは2011年9月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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