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時効

[ 労働保険関連用語 ] 2011年9月07日

 労働基準法、労災保険法では労働者の請求権や保険給付の時効が定められています。
賃金、災害補償、年次有給休暇、休業給付、介護給付や葬祭給付などは2年間、
退職手当、障害給付や遺族給付などは5年間行わなければ時効によって消滅します。
いずれも個々に定められた起算日からの計算となります。

※このページは2011年9月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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