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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2011年8月17日
「第三者行為災害」とは、労災保険給付の原因である災害が第三者(当該災害に関係する労災保険関係にある当事者以外の者)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
労災保険制度では、第三者行為災害に当てはまると通常の労災保険給付とは異なる一定の手続や支給調整が行われます。
第三者行為災害に該当する場合には、被災労働者または遺族は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することになりますが、同一の事由について両者から重複して損害の填補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払を受けることになり不合理な結果となります。
さらに、被災労働者または遺族に填補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負う第三者が負担すべきものであると考えられます。
このため、労働者災害補償保険法第12の4において、第三者行為災害に関する労災保険給付と民事損害賠償との支給調整を定めており、先に政府が労災保険給付をしたときは、政府は、被災労働者または遺族が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の価額の限度で取得するものとし(政府がこれを行使することを「求償」といいます)、また、被災労働者または遺族が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができるとされています(これを「控除」といいます)。
※このページは2011年8月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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