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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2011年7月21日
追徴金とは、納付すべき額を定められた期日までに申告納付しない場合に課する懲罰的金銭をいいます。追徴金は確定保険料の不足額に対して10%の割合で徴収され、納付すべき額が1000円未満のとき追徴金は徴収されません。
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料と追徴金を徴収するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
※このページは2011年7月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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