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短時間就労者

[ 労働保険関連用語 ] 2011年6月22日

1時間の所定労働時間が同一の適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間より短く、かつ40時間未満である者をいいます。

労働時間、賃金その他労働条件が就業規則、雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められており、次のいずれにも該当する場合には雇用保険の被保険者となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。

※このページは2011年6月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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