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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2011年4月27日
延滞金とは、労働保険料を滞納している事業主に対して課せられる徴収金(公法上の遅延利息)のことをいいます。
延滞金は、政府より労働保険料の納付の督促をうけ、督促状に指定された期限までにこれを納付しないときに法定納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により年14.6%の割合で計算し徴収されます。
なお、平成22年1月1日以後に納期限が到来する労働保険料等に係る延滞金については、当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年4.3%(平成22年度中)の割合となります。
※このページは2011年4月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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