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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2011年4月13日
労災保険の保険給付は現物給付と現金給付に大別できますが、そのうちほとんどの現金給付の額の算定の基礎として「給付基礎日額」が用いられます。
給付基礎日額は、原則として、労働基準法12条の平均賃金に相当する額です。
この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という)とします。
【平均賃金の原則の算定方法】
給付基礎日額=平均賃金=算定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金の総額÷算定事由発生日以前3箇月間の総日数
※このページは2011年4月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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