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遺族(補償)給付

[ 労働保険関連用語 ] 2011年2月16日

業務災害または通勤災害による傷病により労働者が亡くなったときは、一定の遺族に遺族(補償)給付が支給されます。

遺族(補償)給付には遺族(補償)年金遺族(補償)一時金があり、遺族(補償)年金の受給権者がいないときなどに遺族(補償)一時金が支給されます。
なお、遺族(補償)給付の受給権者に対しては、あわせて遺族特別支給金が支給され、亡くなった労働者に賞与が支給されていた場合は、遺族特別年金も支給されることがあります。
     

遺族(補償)年金の支給額は、遺族である受給権者本人および受給権者と同一生計にある受給資格者の人数により決まります。また、受給権者が2人以上ある場合は、遺族の人数による年金額をその受給権者の人数で除して得た額が受給権者1人当たりの支給額になります。












遺族の数 支給額
1人 給付基礎日額の153日分

(ただし、妻が55歳以上または障害のある場合は給付基礎日額の175日分)

2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

※このページは2011年2月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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