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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2011年2月02日
労働者が、業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養の為労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業(補償)給付がその第4日目から支給されます。
給付の要件と内容
1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養
2.労働することができない
3.賃金を受けていない
という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と、休業特別支給金が支給されます。支給額は次の通りです。
休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金 =(給付基礎日額の20%)×休業日数
なお、休業の初日から第3日目までを待機期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。
また、給付基礎日額とは、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った、1日あたりの賃金額です。
※このページは2011年2月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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