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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2011年1月19日
使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならなりません。
この場合において、口頭又は書面で明示しますが、絶対的明示事項(昇給に関する事項は除く)は書面の交付により明示しなければなりません。
【絶対的明示事項】
1. 労働契約の期間に関する事項
2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
労働者を2組以上に分けて交替に終業させる場合における就業時転換に関する事項
4. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締め切り及び支払の時期、昇給に関する事項
5. 退職に関する事項(解雇の事由)を含む
※このページは2011年1月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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