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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2010年11月17日
労働者が業務上の事由又は通勤により、ケガをしたり病気にかかって療養を必要とするときに、療養(補償)給付が支給されます。
●給付の内容は?
療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。
「療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局等で、無料で治療や薬剤の支給等を受けられる現物給付で、「療養の費用の支給」は近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
現物給付と現金給付は選択できるのではなく、原則現物給付である「療養の給付」が行われ、例外的に「療養の費用の支給」が行われます。
●いつまで支給される?
給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じで、治療費、入院費、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで支給されます。
※このページは2010年11月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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