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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2010年11月02日
どの社会保険制度においても、労働者に有責行為があった場合は給付制限が行われますが、雇用保険法における給付制限は、労働者が怠惰に陥らないよう、政策的配慮をもって行われます。
この関係で、雇用保険法の給付制限には3種類のパターンがあります。
1.不正受給による給付制限・・・受給権の剥奪
2.就職拒否等による給付制限・・・1ヶ月間基本手当等不支給
3.離職理由による給付制限・・・3ヶ月間基本手当等不支給
(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇又は自己都合による離職)
※ただし、2・3の場合は給付日数が減じられるわけではありません。
※このページは2010年11月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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