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労働者名簿

[ 労働保険関連用語 ] 2010年9月08日

労働基準法第107条により、労働者を1人でも雇っている会社は次の事項を記載した労働者名簿を作成しなければなりません。

1.労働者の氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.業務内容(労働者の数が30人未満の場合は記載しなくても構いません)
7.採用の年月日
8.退職(解雇)の年月日とその理由
9.死亡の年月日とその原因

・日雇労働者以外全ての労働者(パートタイマー・アルバイト含む)について作成しなければなりません。
・記載内容(住所や氏名など)に変更があったときは遅滞なく訂正しなければなりません。
・作成義務(労働基準法第107条)違反については30万円以下の罰金が定められています。
・労働基準法第109条により、労働者の退職、解雇又は死亡の日から3年間保存することになっています。

※このページは2010年9月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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