開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2010年8月11日
平成24年3月31日までに「希望したのに契約更新されない」等の理由、又は解雇、倒産等の理由により離職した方が以下の要件のいずれかに該当するときに60日(一定の場合30日)を限度に基本手当の所定給付日数が延長されます。
平成24年3月31日までに「希望したのに契約更新されない」等の理由、又は解雇、倒産等の理由により離職した方が以下の要件のいずれかに該当するときに60日(一定の場合30日)を限度に基本手当の所定給付日数が延長されます。
1 離職の日に45歳未満である者。
2 雇用機会が不足していると大臣が指定した地域に住んでいる者。
3 再就職の支援を行う必要があるとハローワークにて認められた者。
上記は大まかな概略について記載しています。詳しくは当協会までご相談下さい。
※このページは2010年8月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com