社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労働保険関連用語個別延長給付

個別延長給付山崎 勝則

[ 労働保険関連用語 ] 2010年8月11日

平成24年3月31日までに「希望したのに契約更新されない」等の理由、又は解雇、倒産等の理由により離職した方が以下の要件のいずれかに該当するときに60日(一定の場合30日)を限度に基本手当の所定給付日数が延長されます。

平成24年3月31日までに「希望したのに契約更新されない」等の理由、又は解雇、倒産等の理由により離職した方が以下の要件のいずれかに該当するときに60日(一定の場合30日)を限度に基本手当の所定給付日数が延長されます。
 1 離職の日に45歳未満である者。
 2 雇用機会が不足していると大臣が指定した地域に住んでいる者。
 3 再就職の支援を行う必要があるとハローワークにて認められた者。
上記は大まかな概略について記載しています。詳しくは当協会までご相談下さい。

※このページは2010年8月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連用語一覧に戻る