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産業医尾手 みなみ

[ 労働保険関連用語 ] 2010年6月16日

労働者の健康を管理し、安全を守る為には、専門知識を持った者による管理が必要です。

そこで、労働安全衛生法では、一定の要件を満たした医師を産業医として選任し、労働者の健康管理を行うものとしています。

産業医は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任することとなっています。
使用する労働者が常時3000人を超える場合には、産業医は2人以上の選任が義務付けられています。

職務内容は、労働者の健康保持に関する措置、作業場等の巡視を医師としての立場で行うことです。

(労働安全衛生法13条)

※このページは2010年6月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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