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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2010年5月19日
障害(補償)給付とは、業務上・通勤途上の傷病が治ったが一定程度以上の障害が残ったときに支給されるものである。
給付内容は、障害の程度に応じて年金、一時金がある。
等級に応じての内容は以下の通り。
障害(補償)年金(年金として年6回に分けて支給)
給付基礎日額の
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
第4級 213日分
第5級 184日分
第6級 156日分
第7級 131日分
障害(補償)一時金(一時金として1回のみ支給)
給付基礎日額の
第8級 503日分
第9級 391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級 56日分
*障害(補償)給付の受給権者には、特別支給金である障害特別支給金と、ボーナス特別支給金である障害特別年金・障害特別一時金も支給される。
※このページは2010年5月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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