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労働保険料の延滞金

[ 労働保険関連用語 ] 2010年2月17日

労働保険料を、一定期間滞納している場合、延滞金が発生します。

・法定納期限が過ぎているにもかかわらず、納付していない
・発行された督促状の指定期限が過ぎているにもかかわらず、納付していない
以上2点いずれの要件にも当てはまった場合は、
年14.6%(1日当たり0.04%)の割合で、『法定納期限の翌日から、完納(又は財産差押さえの日)の前日まで』の日数により計算された延滞金が発生します。

延滞金を計算をする際、
労働保険料の額に1,000円未満の端数が有る場合は、切り捨てになります。
計算後の延滞金の額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てになります。

以下に該当する場合、延滞金は徴収されません。
・法定納期限を過ぎていても、督促状の指定期限までに完納した場合
・督促された労働保険料が1,000円未満の場合
・計算された延滞金が100円未満の場合
・天災事変等不可抗力によるやむを得ない理由によって納付できないと認められた場合
・労働保険料について滞納処分の執行停止又は猶予があった場合
・納付義務者の住所・居所が不明な為、都道府県労働局の掲示場に掲示する事により督促が行われた場合

※このページは2010年2月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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