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高年齢求職者給付金

[ 労働保険関連用語 ] 2010年1月06日

65歳に達した日の前日から引き続き雇用保険に加入している65歳以上の者
(高年齢継続被保険者)が失業した場合には基本手当に代えて、
高年齢求職者給付金が支給されます。

・受給要件
離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上必要です。

・受給期間
離職の日の翌日から起算して1年間です。

・支給額
雇用保険の加入期間により、給付の金額が決定し、
加入期間が1年未満の場合は、基本手当日額の30日分
加入期間が1年以上の場合は、基本手当日額の50日分
以上の給付額が一時金として一括支給されます。

基本手当日額とは、原則として離職した日の直前6ヶ月に支払われた賃金(総支給額)
の合計を180で割って算出した金額の5から8割(60から64歳の方は4.5割から8割)となります。
5から8割の割合については、離職時の年齢・賃金額によって決定します。

※このページは2010年1月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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