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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2009年10月14日
使用者が、労働者を解雇するときに制限される場合があります。
以下がその期間です。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養の為に休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条(産前産後の休業)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。とされています。
ただし、以下の規定で解雇制限が解除されます。
1. 打切補償
業務上の傷病によって休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても治らない場合は、平均賃金の1200日分の打切補償を行なえば、その労働者を解雇する事が出来ます。
2. 事業の継続不能
天災事変など、やむをえない事由の為事業の継続が不可能となった場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けて解雇制限が解除されます。
※このページは2009年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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