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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2009年1月07日
労働安全衛生法では常時使用する労働者に対して健康診断を実施すること、また医師の意見を聞いて異常があった場合には適切な処置を講じることを会社に義務付けています。(労働安全衛生法規則44・45条)
この適切な処置とは労働作業の変更や労働時間の短縮などがあります。
健康診断は1年に1度、深夜労働に従事する者・特殊健康診断(有害物を扱う作業等)者は6ヶ月に1度実施します。
健康診断の項目は、
1) 既往歴及び業務歴の調査
2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4) 胸部X線検査、喀痰検査
5) 血圧の測定
6) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
7) 貧血検査
8) 肝機能検査
9) 血中脂質検査
10) 血糖検査
11) 心電図検査 となっております。
診断結果は労働者に通知し、5年間保管します。
※このページは2009年1月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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