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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2008年12月17日
使用者が労働者に、最低支払わなければならない賃金の最低額。
法律(最低賃金法)に基づき、国が賃金の最低額(時間額)を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に、労使間の合意によって、最低賃金より低い額を定めても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
※このページは2008年12月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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