開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2008年10月14日
(1)督促
労働保険料等を納付しない事業所があるとき、政府は、期限を指定して督促します。政府は納付義務がある者に対して督促状を発します。
(2)滞納処分
督促を受けた者が、指定期限までに、労働保険料等を納付しないときは、政府が以下の方法で処分を行います。
財産の差押え → 差押え財産の換価 → 換価した代金を滞納金に充てます。
※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com