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督促と滞納処分

[ 労働保険関連用語 ] 2008年10月14日

(1)督促
労働保険料等を納付しない事業所があるとき、政府は、期限を指定して督促します。政府は納付義務がある者に対して督促状を発します。

(2)滞納処分
督促を受けた者が、指定期限までに、労働保険料等を納付しないときは、政府が以下の方法で処分を行います。
  
財産の差押え → 差押え財産の換価 → 換価した代金を滞納金に充てます。

※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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