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休憩

[ 労働保険関連用語 ] 2008年10月14日

使用者は、労働者が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を一斉に労働時間の途中に与え、その時間を自由に利用させなければなりません。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合や、労働組合が無い場合でも労働者の過半数を代表する人と書面による協定があれば一斉に与えなくても良いとされています。

※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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