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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2008年10月14日
使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくても30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業を続けることが不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由(下記参照)に基づいて解雇する場合に、所轄労働基準監督所長の認定を得れば、解雇予告(手当)は不要です。
労働者の責に帰すべき事由(目安)
※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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