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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連用語 ] 2008年10月14日
いわゆる「有休」のこと。有休とは、労働者が自分の意思で会社を休める日をいいます。年次有給休暇を使用する場合、労働者は使用者に対し、事前に休暇を使用する日を指定しなければなりません。
年次有給休暇は次のことを満たしている労働者に適用されます。
なお、年次有休休暇は、原則として「10日」与えられますが、勤続年数に比例して増えます。
継続勤務期間 | 6箇月 | 1年6箇月 | 2年6箇月 | 3年6箇月 | 4年6箇月 | 5年6箇月 | 6年6箇月以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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