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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連用語 ] 2011年6月02日
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、事業主に対し、賃金相当額の一部を助成する助成金です。(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。)
【対象労働者】
下記の全てに該当する方
①雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者
②他の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
③雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
④雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
【支給額】
対象者1人につき、90万円(短時間労働者(※)は60万円)
(※)短時間労働者=週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
※このページは2011年6月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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