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[ 基本用語 ] 2025年3月05日
過去の女性労働者に対する取り扱いなどが原因で職場に事実上生じている男女間格差を解消する目的で、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組のことを指します。
男女雇用機会均等法第8条により女性のみを対象とすることや、女性を有利に取扱う措置については法違反とはなりません。
また、男女雇用機会均等法第14条により、このような格差の解消を目指して雇用管理の改善について企業が自主的かつ積極的に取り組みを行う場合、国が援助できる旨の規定が設けられています。
参考文献
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku04/index.html
※このページは2025年3月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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