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[ 基本用語 ] 2025年2月05日
労働者は労災保険によって保護されており、事業主はその対象ではありません。
しかし労働者に準じて保護されることができる、特別加入という保険が存在します。
労働者に準じて保護される方の対象としては、
事業主やその同居親族等の中で労働者とともに同様に業務に従事する方です。
また令和6年11月1日からフリーランスが労災保険の対象となりました。
企業等から委託を受けて行う業務が対象となります。
詳細は厚生労働省のHPよりご確認ください。
参照:厚生労働省HP
特別加入制度とはなんですか
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei15.html
令和6年11月1日からフリーランスが労災保険の特別加入の対象となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html
※このページは2025年2月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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