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休業(補償)等給付

[ 基本用語 ] 2024年12月25日

休業(補償)等給付
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため、労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から、休業補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者休業給付(複数業務要因災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。


休業補償は、公休日も国から支給されます。これは、1日当たりの支給額である、労働基準法の平均賃金に相当する額(給付基礎日額)が、事故発生、または医師の診断により疾病の発生が確定した日の直前の3ヶ月の被災者に支払われた総賃金(ボーナスや臨時の賃金は除く)をその期間の総暦日数で割った1日当たりの賃金額となるからです。


業務災害の場合、待期期間の3日間(連続している必要はない)は事業主が平均賃金の60パーセント以上を補償する必要があります。


その他給付に関する資料を、下記に添付いたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001332990.pdf

※このページは2024年12月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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