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一般拠出金

[ 基本用語 ] 2024年12月04日

 一般拠出金は平成19年4月1日から石綿健康被害救済法により、アスベスト健康被害者の救済費用に充てるため、事業主が負担する必要があるものです。
 アスベストはどの事業においても、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。そのため健康被害者の救済にあたっては、アスベスト製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主が一般拠出金を負担することとなっています。
 業種を問わず、料率は一律1000分の0.02です。労働保険料と併せて申告・納付します。なお、一般拠出金の納付手続きは確定納付のみとなっています。

参考文献:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/chousyu/index.html

※このページは2024年12月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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