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移送費(通院費)

[ 基本用語 ] 2024年10月30日

〇労災保険の移送費について

① 災害現場等から医療機関への移送
・災害現場から医療機関へ傷病労働者を緊急に移送する場合。
・療養中の傷病労働者の状態が悪化し、入院の必要が生じたために自宅等から医療機関に 収容する場合。
② 転医等に伴う移送
・ 労働基準監督署長の勧告による転医のための移送
⇒必要と認めて傷病労働者が、行政に認められた医療機関に転院するとき
・ 医師の指示による転医のための移送
⇒療養を行っている医療機関での治療が難しい場合。
※個人的な希望を単に是認する等の 理由で行われる場合は、移送費の支給対象とはなりません。
・医師の指示により退院して帰宅する場合。
 ③ 通院に伴う移送
・住居地、もしくは勤務地と同一市内の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地に同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地と同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村にも労災指定病院がない場合における最寄りの労災指定病院に通院する場合。(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地もしくは勤務地から2キロメートル以内の労災指定病院で、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における通院。

〇申請方法
・「療養の費用請求書(様式第7号(1)、第16号の5(1))」 により労働基準監督署長へ請求。※医師による証明が必要です。
・労働保険事務組合に委託されている事業主の方は、事務組合にご連絡下さい。

※健康保険の移送費
・病気やケガ(業務に起因しない)で移動が困難な患者が医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31708/1942-20869/https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001446068.pdf

※このページは2024年10月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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