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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2024年7月03日
時間外労働
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週間40時間までと定められており、この定められた労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)時間外労働となります。
休日労働
労働基準法では、休日は、1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。この定められた休日に労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)休日労働となります。
時間外労働や休日労働をさせるには、労使協定(使用者と労働者での取り決めを書面にしたもの)通称:36協定を締結し、それを事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る必要があります。
労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です。
1. 時間外労働や休日労働させる必要のある具体的な理由
2. 業務の種類
3. 労働者の数
4. 1日及び1日を超える一定の期間について、
延長することができる時間又は労働させることができる休日
5. 協定の有効期間
(労働基準法第36条)
※このページは2024年7月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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