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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2024年5月22日
休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保証されていなければなりません。待機時間等のいわゆる手待ち時間は休憩に含まれません。例えば、休憩時間中に電話や来客対応等があった場合は業務とみなされるため、勤務時間に含まれます。従って、休憩時間を業務で費やしてしまった場合は、会社は別途休憩を与える必要があります。
また、労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めています。
加えて、休憩時間の取り扱いには、下記の通り3つの原則があります。
①一斉付与の原則…休憩時間は一斉に付与しなければならない
②途中付与の原則…休憩時間は労働時間の途中で与えなければならない
③自由利用の原則…休憩時間は自由に利用させなければならない
適切な休憩時間を付与しなかった場合、労働者とのトラブルに繋がりかねないため、従業員の実際の労働時間に対して休憩時間を与えることが必要です。
※このページは2024年5月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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