社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集基本用語特定適用事業所

特定適用事業所

[ 基本用語 ] 2024年5月01日

【特定適用事業所】
1年のうち6ヶ月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者除く)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。
適用事業所が法人の場合、同じ法人格であれば、支店や支社、出張所や工場など、すべての事業所が含まれます。また、適用事業所が個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者が101人以上かどうかを判断します。

【規模要件拡大】
2024年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

【加入対象】
特定適用事業所に勤務する①~④に該当する者
① 週所定労働時間20時間以上30時間未満
② 賃金額88,000円以上
→賃金に含まれないものの例
・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金:賞与
・時間外労働に対する割増賃金:時間外労働手当、休日出勤手当、深夜労働手当
・最低賃金に算入しないことが定められている賃金:皆勤手当、家族手当 etc
③ 2ヶ月を超える雇用継続見込がある
④ 学生等でない(夜間、休学中除く)

※このページは2024年5月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

基本用語一覧に戻る