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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2024年1月10日
標準報酬月額は毎月の社会保険料額を決定するための基準となる額です。
事業所が従業員に支給する月々の報酬額を一定の幅で等級として区切り、その等級ごとに標準報酬月額が設定されています。例えば、月々の報酬額が21万円以上23万円未満の場合、標準報酬月額は22万円(令和5年度)となっています。保険料額の決定の際は、支給する報酬額ではなく、標準報酬月額に保険料率をかけて計算されますので注意が必要です。
また、等級には上限があり、それを上回る額の報酬を支給したとしても、上限となる等級の標準報酬月額で計算されます。等級数は厚生年金保険と健康保険で異なり、厚生年金保険は第1等級から第32等級まで。健康保険の場合は、第1等級から第50等級まであります。それぞれ、第32等級、第50等級が上限の等級となります。
支給する報酬額がどの等級・標準報酬月額に対応するかについては、協会けんぽのホームページに掲載されている標準報酬月額表から確認することができます。
※このページは2024年1月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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