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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2023年11月24日
【在職定時改定とは】
65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。
令和4年3月までは、資格喪失時点でのみ年金額の改定が行われていました。その為、就労をしていても資格喪失以降でないと年金額に反映されませんでした。
在職定時改定制度により、資格喪失を待たずとも就労をしたことによる年金額への反映がなされるようになりました。
【対象者】
65歳以上70歳未満の厚生年金受給者
【仕組み】
基準日(9月1日)において、65歳到達日(誕生日の前日)が属する月から8月までの厚生年金加入実績を再計算して、10月分から改定された年金額が増額して支給されます。
それ以降は基準日における厚生年金の加入実績が再計算され、退職又は70歳になるまでの間、毎年10月に年金額が改定され続けます。
※このページは2023年11月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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