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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2023年2月08日
専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
対象となるのは、新商品・新技術の研究開発やデザインの考案の業務など、労働基準法施行規則第24条の2第2項に定められた職種に限り、導入することができます。制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、様式第13号により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
①制度の対象とする業務
②対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしない
こと
③労働時間としてみなす時間
④対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
⑤対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
⑥協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。)
⑦ ④及び⑤に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
なお、専門業務型裁量労働制度を導入するには労使協定に加え、労働契約上の根拠(就業規則に制度を実施することの根拠を定める等)が必要となります。
※このページは2023年2月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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