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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2022年10月26日
令和4年10月1日より健康保険・厚生年金の適用範囲の拡大が行われ、短時間労働者を健康保険・厚生年金の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、従来の従業員501人以上から101人以上へと引き下げられ、健康保険・厚生年金の適用対象者が増えました。
令和2年5月に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の施行が順次進められており、令和4年10月1日からは健康保険・厚生年金の適用範囲拡大が施行されました。これにより、短時間労働者を健康保険・厚生年金の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、従来の「従業員501人以上」から「従業員101人以上」へと引き下げられ、短時間労働者を中心に健康保険・厚生年金の適用対象者が増えました。
また、健康保険・厚生年金の適用範囲については今後さらなる拡大を予定しており、令和6年10月1日からは「従業員51人以上」の事業所についても短時間労働者を健康保険・厚生年金の適用対象にする必要があります。
なお、企業規模要件以外に関して、賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件は現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)についてのみ変更があり、令和4年10月1日よりフルタイム労働者と同様の2ヶ月超の要件を適用することとなりました。
※このページは2022年10月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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