社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集基本用語時間単位の年次有給休暇

時間単位の年次有給休暇

[ 基本用語 ] 2022年8月03日

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結する等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、まず、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。
また実際に時間単位年休を行う場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。労使協定で定める項目は次のとおりです。

① 時間単位年休の対象者の範囲
② 時間単位年休の日数(1年5日以内の範囲)
③ 時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。
④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。

※このページは2022年8月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

基本用語一覧に戻る