社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集基本用語産前産後休業について

産前産後休業について

[ 基本用語 ] 2022年3月23日

産前産後休業とは、一般的に「産休」とも呼ばれる産前産後休業は、出産前の産前休暇と出産後の産後休暇があります。
産前産後休業は、働く女性の母体保護を目的として、労働基準法で定められています。正社員以外にも、契約社員、派遣社員、パートタイム労働者など、非正規社員も取得することができます。
育児休業(育休)との違い
育児休業は、子どもが原則1歳になるまでの期間の休みで、会社に申請すれば産後休暇の後、続けて休むことが可能な制度です。保育園が見つからないといった事情がある場合には、子どもが1歳6か月になるまで育児休業を延長可能です。2歳まで、再延長もできます。育児休業は、男性も取得できます。また、パパ・ママ育休プラス制度を使えば、原則子どもの1歳の誕生日前日までの育児休業が、1歳2か月になるまで延長できます。夫婦の休暇時期を合わせたり、交代で取得したり、家庭や夫婦それぞれの状況に合わせて育児休暇を取得できる制度です。
パパ休暇と呼ばれる、父親が育休を2回取得できる制度もあるので、育児休業に関しては女性だけではなく男性もさまざまな制度を利用できます。令和4年4月から段階的に育児介護休業が改正されさらに制度を利用しやすくなります。
産前産後休業の期間
産前休暇は、出産予定日の6週間前から取得できます。双子の場合は、14週間前からです。産後休暇は、出産の翌日から8週間取得できます。
出産日が予定よりも早まった場合、産前休暇は短くなります。出産が予定日よりも遅れた場合は、出産日までは産前休暇となります。労働者本人が希望すれば、産前休暇を取らずに働くことも可能と言われており、産後休暇について、原則として産後8週間は就業が禁止されています。ただし、産後6週間が経ってから、本人が希望の上で医師の許可があれば働くこともできます。

※このページは2022年3月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

基本用語一覧に戻る