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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2020年4月21日
平均賃金とは?
平均賃金とは、休業手当や解雇予告手当などの算定の基礎となる賃金のことで、労働基準法12条では以下のように明記されています。
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
この3か月の期間に、下記の期間がある場合には算定期間と賃金額を控除して計算します。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2 産前産後休業をした期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4 育児休業又は介護休業をした期間
5 使用期間
また、臨時に支払われた賃金(結婚手当金)や3か月を超える期間ごとに受ける賃金(賞与)は、賃金額から控除して計算します。
※このページは2020年4月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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