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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2017年12月20日
使用者は、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
この継続勤務とは在籍期間のことをさし、パート社員を正社員に切り替えたような場合や定年退職による退職者を引き続き嘱託等で再採用している場合でも、実質的に労働関係が継続している限り、継続勤務扱いとなり、勤務期間が通算されます。
要件の全労働日とは、就業規則そのほかによって定められた所定休日を除いた日のことを指します。
次に出勤日とは、実際に出勤した日はもちろん、出勤したものとみなす休業日も含まれます。
その為、業務上負傷または疾病にかかり療養のために休業した期間、育児休業期間、介護休業期間、産前産後の休業期間、年次有給休暇取得日等も出勤日扱いとなります。
年次有給休暇の権利は、労働者の請求を待って初めて生ずるものではなく、これらの法定要件を満たすことによって、法律上当然に労働者に生ずる権利であると定められています。
※このページは2017年12月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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